健康保険の任意継続保険料を計算しよう!令和3年度対応

あなたの任意継続保険料を計算します(令和3年度協会けんぽの料率に対応)。協会けんぽの任意継続保険料はお住まいの都道府県によって料率が異なります。また退職した時点でのあなたの収入によって月額報酬が決定します。早速あなたの条件で計算してみましょう。

あなたの健康保険任意継続保険料を自動計算!

次のフォームに必要事項を入力し、最後に「計算する」ボタンをクリックしてください。

※ここでは令和3年度全国健康保険協会(協会けんぽ)の料率で計算します。会社が所属する健康保険組合の任意継続とは料率が異なりますのでご注意ください。

お住まいの都道府県

都道府県によって料率が異なります。お住まいの都道府県を選択してください。

退職したときの年齢

40歳以上になると介護保険料が上乗せされます。退職した時点での年齢を選択してください。

退職時の標準報酬月額

標準報酬月額とは、毎月の給与を切りの良い額で標準化したものです。標準報酬月額についてはこちらで詳しく解説しています。

月額保険料

これは令和3年度協会けんぽ任意継続保険料の料率をもとに試算した結果です。協会けんぽ以外の健康保険組合に所属している場合は料率が異なりますのでご注意ください。



健康保険任意継続の標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、毎月の給与を標準化したものです。まずは以下の表をご覧ください。

標準報酬月額 報酬月額
58,000円 ~62,999円
68,000円 63,000円 ~ 72,999円
78,000円 73,000円 ~ 82,999円
88,000円 83,000円 ~ 92,999円
98,000円 93,000円 ~ 100,999円
104,000円 101,000円 ~ 106,999円
110,000円 107,000円 ~ 113,999円
118,000円 114,000円 ~ 121,999円
126,000円 122,000円 ~ 129,999円
134,000円 130,000円 ~ 137,999円
142,000円 138,000円 ~ 145,999円
150,000円 146,000円 ~ 154,999円
160,000円 155,000円 ~ 164,999円
170,000円 165,000円 ~ 174,999円
180,000円 175,000円 ~ 184,999円
190,000円 185,000円 ~ 194,999円
200,000円 195,000円 ~ 209,999円
220,000円 210,000円 ~ 229,999円
240,000円 230,000円 ~ 249,999円
260,000円 250,000円 ~ 269,999円
280,000円 270,000円 ~ 289,999円
300,000円 290,000円 ~

毎月の給与のことを「報酬月額」といい表の右列になります。協会けんぽの健康保険任意継続の場合、上のような報酬月額に対して標準報酬月額(左列)が定められます。

報酬月額に含める報酬は、労働の対価として支払われたものすべてと決められています。基本給、残業手当、家族手当、住宅手当、赴任手当、通勤手当など、名称に限らず毎月固定的に支払われるものは報酬としてカウントします。

ただし年3回以内の賞与(ボーナスのような臨時報酬)については算入しません。



都道府県によって異なる料率と介護保険

協会けんぽは各都道府県に支部があり、それぞれの支部で保険料率を決定するため、住む都道府県によって保険料が異なってきます。

例えば、東京都の30歳、標準報酬月額24万円の場合、月額保険料は23,616円となります。都道府県を大阪府に替えた場合、月額保険料は24,696円となります。

また40歳~64歳までの人には介護保険料が加算されます。

先程の例で年齢を40歳に替えると、月額保険料は27,936円となります。4,320円が介護保険料として徴収されることになります。



まとめ

このページでは令和3年度の協会けんぽ健康保険任意継続の保険料についてシミュレーションと計算方法について解説してきました。

任意継続の保険料は、会社で働いていたときに給与から控除されていた健康保険料の2倍の額となります。在職中は被保険者(あなた)と会社が健康保険料を折半する仕組みとなっていますが、退職後に加入する任意継続はすべて被保険者が負担しなくてはならないため金額が2倍になるのです。

任意継続に切り替えるには退職後20日以内に協会けんぽの都道府県支部、または会社が所属する健康保険組合の窓口に申し出なくてはなりません。期限は厳守です。

任意継続の他にも、国民健康保険に切り替える、または家族の健康保険の被扶養者になるという手段もあります。被扶養者になることができるのであればそれが一番負担のない選択となります。

国民健康保険と任意継続を比べるときは注意が必要です。どちらを選択するかで保険料が大きく変わることがあります。この点については以下リンク先で詳しく解説しますのでチェックしておいてください。

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